こんにちは!
仙台市太白区の若手税理士、髙橋拓人です。
今回は『顧問契約は必須じゃない』という話です。

顧問契約だけが正解ではありません
税理士に依頼するとなると、
「毎月顧問契約を結ぶもの」というイメージを持たれている方も多いと思います。
実際、私のお客様も法人は約9割が顧問契約です。
一方で、残り約1割は決算だけを行う「年一契約」という形でご契約いただいています。
逆に個人事業主の方は真逆で、
約9割が年1回の確定申告だけをご依頼いただくプランです。
顧問契約は約1割程度です。
私は、どちらが正しいというものではなく、
その会社や事業の状況に合っていればどちらでも良いと考えています。
顧問契約が向いている方
顧問契約では、毎月資料をお預かりし、記帳代行や会計データのチェックを行っています。
また、相談は何回でも料金内です。
例えば、従業員を採用した、退職した、納税予測を知りたい、新しい設備投資を検討しているなど、
日々発生する税務相談にも対応しています。
会社の規模が大きくなってきた方、人を雇っている方、
毎月の利益や納税見込みを把握しながら経営したい方には、
顧問契約のメリットは非常に大きいと思います。
年一契約でも十分な方もいます
一方で、「決算だけお願いしたい」という方向けに、年一契約もご用意しています。
この契約では、毎月の顧問料はいただかず、決算・申告だけを対応します。
そのため、毎月の相談は基本的にはお受けしておらず、
ご相談が必要な場合はホームページに掲載している「個別コンサルティング」をご利用いただいています。
この契約で十分という方も多くいらっしゃいます。
例えば、SEの方のように経費がほとんど発生せず、売上がそのまま利益に近い業種です。
取引先も1~2社、仕入先もほぼ固定であれば、
納税額もある程度ご自身で予測できますし、
大きな税務相談が発生することも少なくなります。
そのような場合には、毎月顧問契約を結ぶよりも、
年一契約の方が合っているケースもあります。
大切なのは、自社に合った契約を選ぶことです
もちろん、「相談は必要ない」と思っていても、
税理士から見ると税務上のリスクが潜んでいることもあります。
逆に、「毎月見てもらった方がいいかな」と思っていても、
事業内容をお聞きすると年一契約で十分というケースもあります。
ですから、「顧問契約が当たり前」と考える必要はありません。
一度税理士と話をして、
自社にはどの契約形態が合っているのかを一緒に考えてみることをおすすめします。
その方が、結果として一番コストパフォーマンスの良い選択になるのではないかと思います。
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