青色申告10万円控除がなくなる話

こんにちは!
仙台市太白区の若手税理士、髙橋拓人です。

今回は『青色申告10万円控除がなくなる話』です。

まず、今回の話の対象となる方ですが、

・青色申告で確定申告している個人事業主
・2年前の売上が1,000万円を超えている
・会計ソフトを使わず、簡易なやり方で帳簿をつけている方
(いわゆる「10万円控除」の方)

この3つに当てはまる方が、
令和9年分からの確定申告をする際に影響のある税制改正の話です。

10万円の青色申告特別控除が使えなくなる

今回の改正で何が起きるかというと、
これまで受けられていた「10万円の青色申告特別控除」が使えなくなります。

つまり、

・今まで → 10万円分経費積み増し
・改正後 → 0円(何もなし)

というシンプルな話です。

どれくらい負担が増えるのか

例えば、

・売上1,500万円
・利益750万円

くらいの方で考えてみます。

この「10万円分の青色申告特別控除」がなくなると、

・所得税 → 約2万円
・住民税 → 約1万円
・国民健康保険 → 約1万円〜1.5万円

→ 合計 約4万円くらい負担が増えます

毎年これが続くので、じわじわ効いてきます。

会計ソフトを使うとどうなるか

逆に、このタイミングで

・会計ソフトを使う
・帳簿をちゃんとつける
・e-Taxで申告する

といった対応をすると、
65万円〜75万円の控除が受けられるようになります。

同じ条件で考えると、

・所得税 → 約11万円
・住民税 → 約5万円
・国民健康保険 → 約5万円

→ 合計 約20万円くらい負担が減るイメージです

つまり、

・何もしない → 年4万円くらい増える
・対応する → 年20万円くらい減る

差は25万円以上になります。

税理士に頼むという選択肢

この差額を見ると、
税理士への依頼料と同じくらいになる方も多いです。

であれば、

・自分で頑張って覚える
・会計ソフトを触る

だけでなく、
この機会に丸投げする、という選択肢も普通にアリです。

結局どうするのがいいか

今回の改正は、

「ちゃんと帳簿をつけている人を優遇する」

という仕組みに変わった、ということです。

・今まで通り → 不利になる
・ちゃんとやる → 有利になる

かなり分かりやすいです。

なので、

・自分でやる
・仕組み化する
・外注する

どれかは選ぶ必要があります。

何もしない、という選択肢だけは、今回の改正で厳しくなりました。
このタイミングで、一度やり方を見直してみてもいいかもしれません。

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