
こんにちは!
仙台市太白区の若手税理士、髙橋拓人です。
今回は『青色申告10万円控除がなくなる話』です。
まず、今回の話の対象となる方ですが、
・青色申告で確定申告している個人事業主
・2年前の売上が1,000万円を超えている
・会計ソフトを使わず、簡易なやり方で帳簿をつけている方(いわゆる「10万円控除」の方)
この3つに当てはまる方が、
令和9年分からの確定申告をする際に影響のある税制改正の話です。
10万円の青色申告特別控除が使えなくなる
今回の改正で何が起きるかというと、
これまで受けられていた「10万円の青色申告特別控除」が使えなくなります。
つまり、
・今まで → 10万円分経費積み増し
・改正後 → 0円(何もなし)
というシンプルな話です。
どれくらい負担が増えるのか
例えば、
・売上1,500万円
・利益750万円
くらいの方で考えてみます。
この「10万円分の青色申告特別控除」がなくなると、
・所得税 → 約2万円
・住民税 → 約1万円
・国民健康保険 → 約1万円〜1.5万円
→ 合計 約4万円くらい負担が増えます
毎年これが続くので、じわじわ効いてきます。
会計ソフトを使うとどうなるか
逆に、このタイミングで
・会計ソフトを使う
・帳簿をちゃんとつける
・e-Taxで申告する
といった対応をすると、
65万円〜75万円の控除が受けられるようになります。
同じ条件で考えると、
・所得税 → 約11万円
・住民税 → 約5万円
・国民健康保険 → 約5万円
→ 合計 約20万円くらい負担が減るイメージです
つまり、
・何もしない → 年4万円くらい増える
・対応する → 年20万円くらい減る
差は25万円以上になります。
税理士に頼むという選択肢
この差額を見ると、
税理士への依頼料と同じくらいになる方も多いです。
であれば、
・自分で頑張って覚える
・会計ソフトを触る
だけでなく、
この機会に丸投げする、という選択肢も普通にアリです。
結局どうするのがいいか
今回の改正は、
「ちゃんと帳簿をつけている人を優遇する」
という仕組みに変わった、ということです。
・今まで通り → 不利になる
・ちゃんとやる → 有利になる
かなり分かりやすいです。
なので、
・自分でやる
・仕組み化する
・外注する
どれかは選ぶ必要があります。
何もしない、という選択肢だけは、今回の改正で厳しくなりました。
このタイミングで、一度やり方を見直してみてもいいかもしれません。
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