
こんにちは!
仙台市太白区の若手税理士、髙橋拓人です。
今回は『建設業の売上計上と消費税の過少申告』という話です。
私の関与先様は、建設業を営んでいる方が非常に多いです。
その多くが一人親方であったり、
1人〜5名規模で現場を回している精鋭部隊の社長さんたちです。
日々現場で汗を流している皆様の姿には、いつも敬意を抱いています。
そんな中、ご自身で確定申告をされていた方が
「ほぼ全員」と言ってもいいほど間違えているポイントがあります。
それが、売上の集計方法です。
これを間違えると消費税の納税が過少となり、
税務調査で真っ先に指摘されることになります。
利益が変わらなくても「アウト」な理由
例えば、ある1か月の売上が110万円あったとします。
そこから材料費22万円を元請けに差し引かれ、通帳に88万円が入金された。
この場合、売上としていくら計上しているでしょうか。
「実際に入ってきたのは88万円だから、売上は88万円だ」
そう思って処理している方が非常に多いんです。
確かに入金額は88万円ですし、
手元に残る利益(66万円)は変わりません。
所得税などの計算であれば、利益さえ合っていれば税額はズレないため、
一見問題なさそうに見えてしまいます。
しかし、消費税の話になると、これが致命的なミスになります。
入金額の88万円をそのまま売上に計上することは、
税務署から見れば「消費税の過少申告」そのものだからです。
便利な特例が「罠」に変わる仕組み
なぜ、たったこれだけのズレが問題になるのか。
それは、売上が5000万円以下の多くの事業者様が、
消費税の納税額の計算において「簡易課税」という特例計算を採用しているからです。
この制度は、
「売上に含まれる消費税の〇〇%を納税する」という非常にシンプルな計算方法です。
売上さえ集計できれば計算ができ、
本来の計算方法より納税額が少なくなることが多いため、
非常に使い勝手の良い特例です。
しかし、この制度の大前提は
「売上の金額が正しく集計されていること」です。
簡易課税における売上とは、
材料代やリース代、安全協力費などを差し引く「前」の金額、つまり「総額」を指します。
通帳に入金される88万円は、
あくまで相殺後の金額であって、売上の「正解」ではありません。
88万円をベースに計算してしまうと、
本来計算の基礎に入れるべき22万円分の売上が丸ごと消えてしまいます。
これが、税務調査で確実に指摘されるリスクの正体です。
通帳の数字は「結果」でしかない
現場の気持ちは本当によく分かります。
通帳に印字された数字こそが、
自分が一ヶ月頑張った証であり、現実のお金ですから。
でも、税務の世界では
「110万円の仕事をして、その代金で22万円の材料を買った」
という二つの側面をそれぞれ帳簿に残す必要があります。
正しい計上方法は、売上として110万円を上げ、
それとは別に、経費として材料仕入22万円を計上することです。
通帳だけを見て経理をしていると、
この「相殺された22万円」の存在が消えてしまいます。
請求書や支払通知書を確認すれば、相殺前の金額は一目瞭然です。
調査官はそこを絶対に見逃しません。
「相殺しているから売上が低いですね」と一言言われれば、反論の余地はありません。
通帳に入金されるのは、確かに相殺後の金額です。
その気持ちはわかりますが、
売上と経費は相殺前の金額でそれぞれ計上する必要があることは、絶対に忘れないでください。
お仕事のご依頼はこちら→https://tktk-tax.com/contact/