建設業の売上計上と消費税の過少申告

こんにちは!
仙台市太白区の若手税理士、髙橋拓人です。

今回は『建設業の売上計上と消費税の過少申告』という話です。

私の関与先様は、建設業を営んでいる方が非常に多いです。
その多くが一人親方であったり、
1人〜5名規模で現場を回している精鋭部隊の社長さんたちです。

日々現場で汗を流している皆様の姿には、いつも敬意を抱いています。

そんな中、ご自身で確定申告をされていた方が
「ほぼ全員」と言ってもいいほど間違えているポイントがあります。

それが、売上の集計方法です。
これを間違えると消費税の納税が過少となり、
税務調査で真っ先に指摘されることになります。

利益が変わらなくても「アウト」な理由

例えば、ある1か月の売上が110万円あったとします。
そこから材料費22万円を元請けに差し引かれ、通帳に88万円が入金された。
この場合、売上としていくら計上しているでしょうか。

「実際に入ってきたのは88万円だから、売上は88万円だ」

そう思って処理している方が非常に多いんです。

確かに入金額は88万円ですし、
手元に残る利益(66万円)は変わりません。
所得税などの計算であれば、利益さえ合っていれば税額はズレないため、
一見問題なさそうに見えてしまいます。

しかし、消費税の話になると、これが致命的なミスになります。
入金額の88万円をそのまま売上に計上することは、
税務署から見れば「消費税の過少申告」そのものだからです。

便利な特例が「罠」に変わる仕組み

なぜ、たったこれだけのズレが問題になるのか。
それは、売上が5000万円以下の多くの事業者様が、
消費税の納税額の計算において「簡易課税」という特例計算を採用しているからです。

この制度は、
「売上に含まれる消費税の〇〇%を納税する」という非常にシンプルな計算方法です。

売上さえ集計できれば計算ができ、
本来の計算方法より納税額が少なくなることが多いため、
非常に使い勝手の良い特例です。

しかし、この制度の大前提は
「売上の金額が正しく集計されていること」です。

簡易課税における売上とは、
材料代やリース代、安全協力費などを差し引く「前」の金額、つまり「総額」を指します。

通帳に入金される88万円は、
あくまで相殺後の金額であって、売上の「正解」ではありません。

88万円をベースに計算してしまうと、
本来計算の基礎に入れるべき22万円分の売上が丸ごと消えてしまいます。

これが、税務調査で確実に指摘されるリスクの正体です。

通帳の数字は「結果」でしかない

現場の気持ちは本当によく分かります。

通帳に印字された数字こそが、
自分が一ヶ月頑張った証であり、現実のお金ですから。

でも、税務の世界では
「110万円の仕事をして、その代金で22万円の材料を買った」
という二つの側面をそれぞれ帳簿に残す必要があります。

正しい計上方法は、売上として110万円を上げ、
それとは別に、経費として材料仕入22万円を計上することです。

通帳だけを見て経理をしていると、
この「相殺された22万円」の存在が消えてしまいます。

請求書や支払通知書を確認すれば、相殺前の金額は一目瞭然です。
調査官はそこを絶対に見逃しません。
「相殺しているから売上が低いですね」と一言言われれば、反論の余地はありません。

通帳に入金されるのは、確かに相殺後の金額です。

その気持ちはわかりますが、
売上と経費は相殺前の金額でそれぞれ計上する必要があることは、絶対に忘れないでください。

お仕事のご依頼はこちら→https://tktk-tax.com/contact/