新リース会計基準は気にしなくてOK

こんにちは!
仙台市太白区の若手税理士、髙橋拓人です。

今回は「新リース会計基準は気にしなくてOK」という話です。

最近、業界内では
「新リース会計基準が改正された」
という話をよく聞くようになりました。

実際、関与先様からも
「うちも何か対応しないといけませんか?」
というご質問をいただくことが増えてきたので、一度整理してまとめてみました。

新リース会計基準が影響するのはどんな会社か

まず大前提です。

新リース会計基準の強制適用対象となるのは、

  • 上場会社
  • 上場会社の子会社・関連会社
  • 会社法上の大会社(主に大企業)

これらに該当する会社です。

逆に言うと、
上場会社でも大会社でもない会社については、
新リース会計基準の適用は任意となります。

中小企業や零細企業の場合は、

  • 「中小企業の会計に関する指針」
  • 「中小企業の会計に関する基本要領」

に基づいて、これまでどおりリース取引を計上するのが一般的です。

私の関与先様の規模感

私の関与先様は、
売上500万円〜5,000万円程度の法人様がほとんどです。

この規模感であれば、

  • 上場会社ではない
  • 大会社にも該当しない

というケースが大半ですので、
基本的に新リース会計基準の影響はありません。

「改正された=必ず対応が必要」
というわけではない、という点は強調しておきたいところです。

もし任意で適用するとしたら何が変わるか

参考までに、仮に新リース会計基準を適用すると、
こんな点が変わります(あくまで一言レベルです)。

  • リース資産とリース負債を計上する
  • 貸借対照表の数字が増える
  • 賃借料ではなく減価償却と利息の考え方になる
  • 会計処理がかなり複雑になる

零細企業にとっては、
手間が増える割にメリットが少ないというのが正直な印象です。

結論:あんまり気にしなくて大丈夫です

売上500万円〜5,000万円規模の法人様であれば、

  • 原則として新リース会計基準は任意
  • これまでどおりの処理で問題なし
  • 必要以上に対応する必要はない

というのが結論です。

新しい会計基準が出ると不安になりますが、
会社の規模に合った会計をすることが一番大切です。

弊所のモットーは
「楽じゃなきゃ続かない」

会計も同じで、
無理に背伸びした処理をしても、長続きしません。

「うちはどう考えればいいのか?」
と迷ったときは、規模感を踏まえて判断できる税理士に相談してもらえればと思います。

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