
こんにちは!
仙台市太白区の若手税理士、髙橋拓人です。
今日は「ふるさと納税」の話でも。
12月はふるさと納税のピークです。
私自身も毎年この時期になると、あわてて返礼品を選んでおります。
私のお客さまのなかでは、
今年は旅行券を選ばれる方が多く、特に沖縄旅行に行かれた方が多かったですね。
一方で僕は、基本的には明太子、焼肉、お米など食べ物を頼むことが多いのですが、
おすすめは「ちょっといいもの」を試してみることです。
数年前にお高めの爪切りを頼んだのですが、その切れ味に感動しました。
包丁などの刃物が特産品の「岐阜県 関市」の返礼品でした。
↓まだ取扱いがあるのでリンクを貼っておきます↓
https://item.rakuten.co.jp/f212059-seki/10000256/
ふるさと納税とは?
ふるさと納税は、寄付を通じて自治体を応援しつつ返礼品をもらえる制度です。
寄付金額から2,000円を差し引いた金額が翌年の税金から控除される仕組みで、
結果的に2,000円の自己負担で返礼品がもらえる形になります。
(ただし、控除額には上限があるため注意が必要です。)
返礼品の価値はおおむね寄付金額の25%程度が目安です。
たとえば10万円寄付すると、約2.5万円相当の返礼品を受け取るイメージです。
この「お得感」が、多くの人がふるさと納税に関心を持つ理由のひとつですね。
ワンストップ特例の便利さ
ふるさと納税を利用する際、
「ワンストップ特例制度」を活用すると手続きが非常に楽になります。
寄付した際に自治体から送られる申請書に必要事項を記入し、
自治体に郵送するだけで完了します。
最近ではネット上で申請手続きを完結できるサイトも増え、より手軽になっています。
ただし、ワンストップ特例を利用できないケースもあるため注意が必要です。
↓の画像は国税庁の公表しているフローチャートです。

出所:国税庁HP
例えば、以下の条件に当てはまる方はこの制度を使えません。
- 給与所得者でない方(フリーランスや個人事業主など)
- 6つ以上の自治体に寄付をした方
- 確定申告をする必要がある方(医療費控除なども含む)
これらに該当する場合、ワンストップ特例が無効となり、
改めて確定申告で寄付分を申告しなければなりません。
迷ったらカタログギフト
「何を選ぶか迷って決められない!」という方には、
カタログギフト型の返礼品がおすすめです。
年末までに選びきれない場合でも、カタログを申し込んでおけば、
後日ゆっくりと家族で話し合いながら決められます。
ふるさと納税は、税理士にとっては年の瀬を感じるワードです。
あぁもう12月なのか…となります。
税理士あるあるです笑
珍しい返礼品をお聞きするのが毎年の楽しみですので、
今年の注文ができましたら、ぜひ内容を教えて下さいませ!