
こんにちは!
仙台市太白区の若手税理士、髙橋拓人です。
今回は「税理士の36研修義務」についての話です。
税理士は年間36時間の研修受講義務を負っています。
これは、単なる形式的なものではなく、税理士として正確なアドバイスを提供し続けるために必要不可欠なものです。
税法は毎年改正されるため、知識を常にアップデートしなければ、関与先に適切な助言をすることができません。
そのためにも、年間36時間(月に3時間)は勉強してね、ということなのでしょう。
なぜ税理士には研修義務があるのか?
税理士の仕事は税法を扱う専門職です。
しかし、税法は毎年改正があり、新たなルールが追加されたり、適用方法が変わったりします。
そのため、学び続けなければ、正しい税務処理ができなくなってしまいます。
また、税法の解釈は判例によって変わることもあります。
たとえば、昔からある条文であっても、新しい最高裁判決が出たことで解釈が変わるケースがあります。
そのため、ただ法令を読むだけではなく、判例の動向も追い続ける必要があるのです。
税法は「論点ごとに本が1冊書ける」ほど難解
税法は非常に難解で、1つの論点だけでも専門書が書けるほどのボリュームがあります。
たとえば、法人税の「寄附金の取扱い」や「交際費の範囲」だけでも、適用要件や事例によって判断が分かれることがあり、深く理解するには文献を読み込む必要があります。
私自身も、得意だと思っている分野であっても適用の際は「本当に見落としはないか?」と慎重に文献を調べています。税理士の仕事は単に「経験則で判断する」ものではなく、「知識を正しく仕入れて提供する」ことが求められるのです。
税理士は「知識」を仕入れる商売
我々税理士は、いわば「知識を仕入れる商売」です。正確な知識を持ち、それを必要としている関与先へ提供するのが仕事です。だからこそ、研修を受け続け、常に最新の情報をインプットすることが不可欠です。
関与先様への品質担保のためにも、この研修受講義務をしっかり果たしていきたいと思っています。
税理士の研修受講状況は確認できる
ちなみに、税理士がこの研修義務を果たしているかどうかは、
日本税理士会連合会のHP(税理士情報検索サイト)から確認できます。
税理士に依頼を検討されている方は、この情報を活用して「最新の税制にキャッチアップしている税理士か?」を見極める一助にしてみてください。