小規模企業共済=個人事業主の退職金制度

こんにちは!
仙台市太白区の若手税理士、髙橋拓人です。

今回は『小規模企業共済=個人事業主の退職金制度』という話です。

確定申告の相談を受けていると、「何かいい節税ありますか?」と聞かれることがよくあります。
そのときに比較的よくお話しする制度の一つが小規模企業共済です。

関与先様でも加入されている方は多く、
特にフリーランスや個人事業主の方には相性の良い制度だと感じています。

フリーランスは退職金がない

会社員の場合、会社によっては退職金がありますし、厚生年金もあります。

一方、フリーランスや個人事業主の場合、基本的に退職金という仕組みはありません。

国民年金だけでは、老後資金としては少し心もとないと感じる方も多いと思います。
だからこそ、「自分で将来のお金を作っていく仕組み」を持つことが大切になります。

その選択肢の一つが小規模企業共済です。

節税しながら退職金を作る制度

小規模企業共済の大きな特徴は、掛金が全額所得控除になることです。
つまり、掛金を払った分だけ課税所得が下がります。

例えば年間60万円掛ければ、その60万円が丸ごと所得控除になります。
税率にもよりますが、数万円〜十数万円ほど税金が下がるケースも珍しくありません。

さらに将来受け取るときは退職所得扱いになるため、税制上も比較的有利です。

イメージとしては、
「節税しながら自分の退職金を作る制度」と考えると分かりやすいと思います。

ただし短期解約には注意

ただし、この制度にははっきりした注意点もあります。

廃業などの正当な理由以外で、加入から20年以内に解約すると元本割れする可能性があります。

つまり、「節税になるからとりあえず入る」という制度ではありません。
短期で使う可能性があるお金を入れてしまうと、逆に身動きが取りにくくなることもあります。

関与先様にもよくお伝えしますが、小規模企業共済は「使う予定のお金」を入れる制度ではありません。

向いているのはこういう考え方

私が関与先様にご説明するときは、いつもこの考え方をお伝えしています。

「今使わないお金を、どうせ使わないなら節税しながら積み立てておく」

この感覚にしっくりくる方には、小規模企業共済はかなり良い制度です。

逆に、「途中で使うかもしれないお金」を入れるのはあまりおすすめしません。
制度そのものよりも、「どんなお金を入れるのか」という考え方のほうが大事だと思っています。

関与先様でも加入されている方は多いですが、
全員におすすめしているわけではありません。

ご自身の資金状況や考え方に合うかどうかを、一度整理してみると良いと思います。

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