
こんにちは!
仙台市太白区の若手税理士、髙橋拓人です。
今回は「脱サラ→国民年金免除手続きを」についての話です。
会社を辞めて独立された方は、健康保険や年金の手続きが必要になります。
その中でも、忘れがちなのが「国民年金」の切り替えと免除申請です。
資金繰りが不安定になりがちな開業初期こそ、
この制度を知っておくだけで負担を大きく減らせる可能性があります。
退職したらすぐに国民年金の手続きを
会社員を辞めて社会保険を抜けると、
国民年金の「第1号被保険者」に切り替わります。
この切り替え手続きは、
退職日の翌日から14日以内にお住まいの市区町村で行う必要があります。
令和6年度の国民年金保険料は月額16,980円(年間約20万円)。
決して軽い金額ではありません。
ですが、収入や失業状況に応じて、
全額または一部を「免除」できる制度があります。
手続きは2つだけ
必要な手続きはシンプルで、以下の2つを同時に役所で行うだけです。
1. 国民年金への加入手続き
【必要なもの】
- 年金手帳または基礎年金番号通知書+本人確認書類(免許証など)
または - マイナンバーカード(通知カードは不可の場合あり)
- 健康保険の資格喪失証明書や離職票など、退職日がわかる書類
2. 国民年金保険料の免除申請
【必要なもの】
- 上記と同じ本人確認書類
- 離職票や失業給付の資格通知など、失業を証明する公的書類
免除結果は、申請から2~3か月後に郵送で通知されます。
免除内容は「全額・3/4・半額・1/4免除」または「納付猶予」のいずれかで、
前年の所得などを基に決定されます。
開業初期の資金繰りに直結する制度
仮に全額免除となれば、
年間約20万円の出費を抑えられます。
この額は、開業初期におけるキャッシュフローにとって非常に大きなインパクトとなります。
通知が来るまでは結果が分からず不安もありますが、手続きして損はありません。
免除が認められれば、数か月分の保険料が戻ってくることになります。
退職後は、国民年金の加入とあわせて、免除申請も忘れずに行いましょう。
お問い合わせはコチラ→https://tktk-tax.com/contact/