独立時の国民年金の免除申請

こんにちは!仙台市の税理士、髙橋拓人です。

今日は独立したばかりの方の国民年金の免除申請の話です。


フリーランスの方は、年間約20万円の国民年金を納めることになります。
この国民年金の納付ですが、独立などした場合には免除猶予をすることができます。
特に独立初年度はキャッシュの不安があるため、もし免除できるならばそうしたい!という方は多いです。

国民年金はざっくりと以下の1~3の区分で加入します。
サラリーマンを辞め起業した方は、お住いの市区町村で第2号から第1号になる手続きをして、納付が開始します。

・第1号…下記以外(自営業・フリーランス・失業中など)
・第2号…サラリーマン
・第3号…サラリーマンに扶養されている夫・妻

そして、一定の場合には、これらを免除や納付が可能です。
日本年金機構のHPでは、条件として以下のように記載があります。

【保険料免除制度とは】
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

【失業等による特例免除】
失業・倒産・事業の廃止などの事実を確認できたときは、失業等した方の前年所得にかかわらず、免除・納付猶予を受けられる特例があります。

フリーランスとして独立起業した方は、この「失業」にあたり、
退職までに受けていた給料の金額にかかわらず免除申請ができるのです。

やり方は簡単です。
国民年金の手続きをした市区町村の窓口に※離職票を持参して
「失業したので免除申請をお願いします」というだけです。

※離職票は退職してから10日以内に元勤務先が交付する義務があるものですが、
お願いしないと渡してくれない会社があるので、退職時に必ず発行をお願いしましょう。

免除申請をすると、1~2か月程度で年金事務所から免除申請の結果通知が届きます。
免除できるかどうか、免除額はいくらかはその通知書で初めてわかります。

デメリットは「将来受け取る年金額が減る」ことです。
国民年金を納めていないことになるので、もらえる年金も減るという仕組みです。

一方でこの未納期間の年金は10年間は追納ができますので、事業が軌道に乗ってから納めることができます。
独立当初のキャッシュが不安な時期は、こういった制度も活用して乗り切りましょう!