フリーランスが確定申告で経費にできるものとは?



こんにちは!仙台市太白区の若手税理士、髙橋拓人です。
今日は、フリーランスや個人事業主の皆さんが、経費の判断で悩むポイントを解説します。



確定申告の際によくいただく質問の1つが、「何を経費にしていいの?」というものです。
この記事では、経費にできるものとそうでないものを、簡単な基準で整理してみました。


経費の判断基準

経費を判断するとき、まずは次の3つに分けて考えるとスムーズです。

  1. 事業のために支払ったもの
  2. 完全にプライベートのために支払ったもの
  3. 事業にもプライベートにも使うもの

それぞれが経費にできるかどうかは、次のように分けられます。


1. 事業のために支払ったもの:全額経費にできる

事業に必要なものなら、全額を経費として計上できます。

たとえば、商品の仕入れや、事務用品の購入、取引先への手土産、接待の飲食代、会計ソフトの費用などが該当します。

ポイントは「事業をしていなければ、この支出はなかったな」と思えるものです。


2. 完全にプライベートのために支払ったもの:経費にできない

プライベートな支出は、残念ながら経費にできません。

例として、化粧品やお子さんの学費、友人との食事代、自宅用の食材や娯楽費用(ネットフリックスなど)が当てはまります。

仕事で使う洋服やスーツも、会社名が刺繍されているなど、明らかに仕事専用と判断されない限り、経費にはしにくいです。


3. 事業にもプライベートにも使うもの:按分して経費にできる

事業とプライベートの両方で使うものは、「按分」すれば一部を経費にできます。

例えば、自宅兼事務所の場合、事務所として使っている部分の家賃や固定資産税、ネット代、電気代などが該当します。

また、スマホや車も仕事と私用で兼用している場合、業務で使う割合を計算して、その部分だけ経費に計上できます。


按分の割合をどう決める?

多くの方が悩むのが、この按分の割合です。

税務署の指針でも、「利用状況を総合的に判断」とされており、具体的な基準はありません。

そこで、私がよく使う方法をいくつかご紹介しますので、参考にしてみてください。

  • 自宅兼事務所の家賃:事務所部分の面積割合で按分します。
  • ガソリン代:例えば週5日仕事をするなら、5日分を業務用とし、5/7(約70%)を経費にします。
  • スマホ代:業務で使う時間が明確でない場合、50%を計上することが多いです。

按分が面倒に感じる方もいらっしゃるかと思います。

その場合は、普段は全額を経費にしておき、確定申告の時に1年分をまとめて按分計算する方法もあります。


経費の判断に迷ったら?

経費にできるかどうかの判断が難しい場合は、ぜひ税理士に相談してください。

税務相談は、私たち税理士の専門分野であり、安心してお任せください!