
こんにちは!
仙台市太白区の若手税理士、髙橋拓人です。
今回は「賃貸に住む社長の『役員社宅』という選択肢」についての話です。
「社宅」と聞くと、大手企業の福利厚生のイメージを持たれるかもしれませんが、
実は中小企業の社長が自宅を“役員社宅”として契約することで節税につながる制度があるんです。
賃貸住宅に住んでいる経営者の方にとっては、
意外と見落とされがちなこの仕組み、
ぜひ知っておいて損はありません。
社長が住んでいる家を法人契約にするとは?
まず前提として、
社長が現在「個人名義で賃貸住宅に住んでいる」場合、
家賃は当然全額自己負担です。
しかしこの賃貸契約を法人(会社)名義に変更し、
会社が家主と契約して「社宅」とすることで、
一定の家賃を経費として処理できるようになります。
ポイントは、「会社が全額負担する」のではなく、
社長個人から“相当額”の家賃を徴収すること
。この相当額の計算方法がポイントになります。
節税効果の仕組み
この制度の一番のメリットは、家賃の一部が法人経費になる点です。
たとえば月10万円の賃貸に住んでいる社長が、
相当額(例えば3万円程度)を個人で負担し、
残り7万円を法人が経費として処理する場合、
会社の経費が月7万円分増えることになります。
その結果:
- 会社の利益が減る → 法人税の節税に
- 社長個人の給与に課税されない → 所得税の節税にも
となり、法人と個人の両方で節税効果があるのが大きな特徴です。
注意すべき点もある
もちろん、制度を活用するにはルールを守る必要があります。
- 「賃貸借契約書」を法人名義に変更する必要がある
- 社宅としての「使用目的」が明確であること
- 「賃貸料相当額」の算定根拠(計算方法は難しいので税理士へ相談をおすすめします)をきちんと残す
- 役員報酬とのバランスを崩さないこと(報酬を圧縮しすぎない)
これらを守らないと、「全額役員報酬とみなされて追徴課税」というリスクもあります。
賃貸社宅だからこその柔軟さ
持ち家と違い、賃貸は契約の切り替えがしやすいのも魅力です。
たとえば引っ越しのタイミングで法人契約に変更する、
もしくは新しい物件を探すときに最初から法人名義で探す、
といった対応も取りやすいです。
物件選びの段階から「社宅前提」で検討すれば、
より節税効果の高い住まいにすることも可能です。
まとめ
賃貸住宅に住む社長が、法人契約で社宅に切り替えるだけで、節税のチャンスが生まれます。
小規模法人でも十分に使える制度なので、
「今の家賃、もったいないかも」と思っている方は、
ぜひ一度検討してみてください。
制度の設計や注意点はあるものの、
うまく活用すれば、会社と個人の両方にメリットをもたらす選択肢です。
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